葛飾区総合スポーツセンターアーチェリー場運営要領  
 

 本要領は、葛飾区総合スポーツセンターアーチェリー場の利用にあたり、
事故防止の観点から以下のとおり、利用上の要件を定めるものである。

■ 認定制度

  以下のいずれかを満たした者に「葛飾区総合スポーツセンターアーチェリー場の利用に関する認定証」(以下、認定証という)を交付する。
なお、認定は標的面までの距離(以下、認定距離という)別に二段階(18m、30m)とする。

(1) 葛飾区または葛飾区体育施設指定管理者が実施するアーチェリーに関する講習会、教室等を修了した者。

(2) 葛飾区アーチェリー協会(以下、アーチェリー協会という)の認定講習を修了した者。

(3) 個人利用時間帯に、指導員の指導を受け、技術的に前2号と同等以上と指導員が認めた者。

(4) 他の区市町村において同様の認定を受けている者で、アーチェリー協会が第2号を満たすと認めた者。

(5) その他競技経験、競技実績を有する者については、アーチェリー協会の意見を聞き、認定証の交付を行う。

■ 認定の有効期間

 認定の有効期間は1ヶ年とし、有効期限満了までに更新講習を受けなければならない。なお有効期間は、認定距離別ではなく最終の認定日を起算日とする。
 

■ 貸切利用

 総合スポーツセンター体育館受付で、次の要件を満たしていることの確認を受けることとする。

(1) 監督、コーチ、指導者等団体の責任者が帯同すること。

(2) 責任者の帯同がない場合には、参加者の2分の1以上が、認定証を所持していること。

■ 個人利用

(1) アーチェリー場を個人利用できる者は、中学生以上で認定証の交付を受けている者とする。
    なお、利用に際しては、総合スポーツセンター体育館受付で認定証を提示すること。

(2) 認定を受けていない者は、個人利用日で葛飾区体育施設指定管理者が指導員を配置する時間帯において、
    当該指導員の指導の下で利用することができる。

(3) シューティングは、認定距離または前号の指導員が指示した距離で行うものとする。

■ その他

 認定を受けた者であっても、危険な行為や他の利用者の迷惑となる行為があった場合には認定を取り消すことがある。


   

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